住宅資金贈与の非課税枠の対象となる増改築工事って?|よくある質問|つくばのリノベーション&リフォーム専門店「リノベの窓口」

029-886-5272

受付時間: 9:30~17:00 
定休日:火曜日・水曜日・年末年始

よくあるご質問リノベの窓口に多く寄せられるご質問をまとめました

節税・相続対策について

Q. 住宅資金贈与の非課税枠の対象となる増改築工事って?

①売却用ではなく自分が住むために行う増改築工事であること
②工事費用が100万円以上、かつ居住部分の工事費が全体の2分の1以上であること
③増改築後の床面積が50平米以上240平米以下であること